自分の財産を誰に残しますか

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どの財産を、誰に残しますか

相続財産が自宅と現預金だけというような場合は、相続税がかからない ケースがほとんどです。それゆえ、多くの人たちは「自分には相続税はかからないのだから、相続税対策も相続対策も必要ない」と考えています。 しかし、相続税はかからなくても、相続財産があれば遺産分割や事業 承継で問題が生じることはあります。自宅の土地建物だけでも普通は数千万円の価値はありますから、相続人が複数いれば取り合いになることもあります。被相続人が事業を行っていて、承継候補者が複数いると、「誰が継ぐか」で争いになることもあります。

まずは誰に残すか

まずは誰に財産を残すのかを決定しましょう。民法には「法定相続人」という、誰が相続人になり、どのような割合で相続するかといった規定があります。また、遺言によって相続人や受遺者など財産を残したい人・その割合などを指定することができます。

誰にどの財産を分けるか

財産を残す人が決まったら、次はその内容です。どの財産を「誰に」「どのような割合で」残すか。分け方を誰かに託すか。さまざまな可能性が考慮できます。法的な権利も加味して、真の意味で公平で争いの起きない、それでいて自分の意思をもっとも良く表した財産の分与を考慮したいものです。

自分の思いを伝えるためには

遺されたご家族の幸せのために、正しい「遺言」を作成し、思いを形に残しましょう。
遺言の方法は、
  1. 自筆証書遺言:全文を自筆で書きます。一番手軽に作成できる遺言書です。
  2. 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
  3. 秘密証書遺言:相続人等に知らせることなく秘密で作成する遺言書です。
の、3つの方式があります。
なかでも、一番安全で確実な「公正証書遺言」をお勧めします。

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