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- 法定相続人
遺産を相続できる人は民法に定められており、これを法定相続人といいます。
順位は、まず被相続人の子もしくはその代襲相続人、次に直系尊属、その次が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人であることが定められています。
上記の図より、配偶者は常に相続人(他の相続人と同順位)であり、また先の順位者がいる場合、その後の順位の人に相続権はありません。
上記の図の法定相続人の範囲は、戸籍で確認することになります。
よって内縁の方は相続人となりません。但し、特別縁故者や遺言書で指定されていた場合などは相続できます。これは、離婚した夫や妻も同様です。
また、結婚外で生まれた子供(非嫡出子)や胎児も法定相続人になれますが、非嫡出子は父親が認知し、胎児は生まれてくることが条件です。
ちなみに養子や養子に行った子(特別養子を除く)も法定相続人となります。
代襲相続
子と兄弟姉妹には「代襲相続」が認められています。代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に死亡している場合に、その子孫が‘身代わりになって’相続することです。第1相続人の代襲は永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までです。