むさしの相続相談室が選ばれる3つの理由

土日も無料相談会

むさしの相続相談室では、平日だけでなく、土日もご相談を承っております。(無料です)

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明確な料金体系と明瞭見積り

料金表をもとに、お客様のケースに応じて丁寧にお見積り致します。

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必要なサービスをワンストップでご提供

鳥山グループと確かなネットワークにより、ワンストップでサービスをご提供いたします。

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高齢者が今やるべき一番大事なことは、「→ エンディングプランを決定し、書面に残しておくことと、判断能力がなくなってきた時に「→ だれに実行援助の役割を任せるかを決めておくことです。 むさしの相続相談室では、相続対策や資産運用、後見人や遺言の作成など、高齢者と家族のこれ からをトータルにサポートいたします。

むさしの相続相談室サポートメニュー

相続準備のご相談

  • 争続にならないために 生前対策のご相談
  • 少しでも節税したい 節税対策
  • 生前にうまく贈与したい 生前贈与
  • 納税時に困らないために 納税資金準備
  • 私の意思を残したい 遺言書作成
  • 認知症が心配 成年後見制度
  • 安心して会社を存続させるために 事業承継対策
  • まずはやってみましょう 相続税シミュレーション

相続発生後のご相談

  • 何をいつまでにしたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続できるのは誰? 法定相続人
  • 私は何をどれだけもらえるの? 遺産分割
  • 相続税がふりかかる 相続税の申告と納付談
  • 相続税、払いすぎてるかも?! 相続税還付申請
  • 税務調査が来た! 税務調査に勝つ

  • 一番面倒な相続手続きは金融機関の名義変更です! まずはご相談ください 詳しくはこちら
  • 不動産の名義変更(登記)その場でお見積りします! 課税明細書をお持ちください 詳しくはこちら
  • 美術品の評価・売却でだまされないために! まずはご相談ください 詳しくはこちら
  • 認知症になってしまったら財産管理はどうなるの? まずはご相談ください 詳しくはこちら
  • 賃貸不動産オーナーのための相続対策 オーナーズクラブ<プラス> 詳しくはこちら
  • 家族に心配かけたくない。親の介護費いくら必要? シニアライフプランニング 詳しくはこちら

むさしの相続相談室の特徴
お問い合わせ 営業時間 月〜土曜日: 9時〜20時 日曜日: 9時〜18時 無料相談は予約制です。お電話またはメールにて、日時をお問い合わせください。無料相談はおよそ1時間。専門家がじっくりとご相談をお伺いいたします。どんなことでも、お気軽にご相談ください。 お電話 048-476-8583 メール メールでのお問い合わせはこちら

専門家に頼むメリットは、以下の2点です

  • 財産評価が大きく変わります 2000万円? 3000万円
  • 節税対策・円満相続ができる

よくあるご質問

相続が始まるのはいつからですか?(60代男性)
相続自体は、被相続人の死亡によって開始します。被相続人が死亡した瞬間、全財産が自動的に相続人に引き継がれることになります。遺産の分割や相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」というわけではありません。
顧問税理士がいるけれど、相続だけをお願いすることはできますか?(50代男性)
もちろん、相続税の申告のみでもお承りいたします。所得税や法人税の確定申告についてはそのまま従来の先生にお任せ下さい。

相談時に必要な資料はありますか?(60代男性)
ご家族の関係と財産状況が分かる資料があればベストですが、内容により必要な資料が異なりますので、お電話でお問い合わせの際、ご用意いただく資料をお伝えします。
相続税の申告は必ずしなければいけないのですか?
相続税には基礎控除があり、
5000万円 +(1000万円 × 法定相続人数)
までは相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。また、配偶者には相続税軽減措置があり、法定相続分相当額(その額が16000万円に満たないときは、16000万円)までは非課税になります。

相続を受ける財産よりも、借金の方が多いのですが・・・(40代男性)
被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。
連帯保証人も引き継ぎますので、相続放棄した方が良い場合があります。
遺産分割協議はやり直せますか?
遺産分割協議は相続人全員の同意により成立し、無効、取消しの原因がない限り、やり直すことはできません。
協議内容の不履行があったとしても、協議の解除は認められません。共同相続人全員が先の分割協議を合意解除し、遺産分割のやり直しをすることはできます。
分割から漏れていた遺産が発覚しても、その遺産について別の協議をすることになり、全部をやり直すことにはなりません。(注:漏れていた遺産が重要なものであれば、錯誤による無効を主張することができる場合があり、無効となれば協議をやり直すことになる。)また、相続人の一部を抜かした協議や相続人でない者を加えた分割は無効ですから、協議をやり直すことになります。

父が亡くなり地主さんから立ち退きを求められたのですが?
亡くなったお父様の賃貸借契約(借地権)は、改めて地主さんと賃貸借契約の名義書き換えしなくても今までの期間や貸料等の条件はそのまま継承されますので、立ち退く必要もなくそのまま住むことは問題ありません。また相続の場合は名義書換料や承諾料等の支払いも必要ありません。
父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話し合った結果、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。しかし後々の紛争を避けることにも協議の内容を明確にして書面に残したほうがよいでしょう。

News

2013.7.18
2013/7/28(日)に
鳥山昌則×渡辺久芳 株・不動産(FX・商品相場)『投資必勝の極意』セミナー&討論会
を開催いたします。ぜひご参加下さい。
詳細はこちらから。
2013.7.18
各種セミナーの開催や、レンタルスペース・貸事務所・貸会議室を行う、プラザトリヤマのサイトがオープンいたしました。
2012.8.6
ホームページを開設いたしました。

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FAX:048-476-8537

営業時間 月〜土曜日 9時〜20時
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