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- 相続税の申告と納付
相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要です。 相続開始から10ヶ月以内に被相続人の死亡時の所在地を管轄する税務署に申告書を提出します。
申告書の提出
申告が必要な場合
原則として相続財産の課税価格が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法廷相続人の数)の金額を超えたときに相続税がかかるため、申告が必要となります。また、小規模宅地の評価減の特例や配偶者の税額軽減の特例などの相続税の特例を利用した結果、相続税がかからなくなった場合には、申告書の提出が必要になります。
提出先
被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に提出します。 死亡時の住所地が日本国内でな い場合は、相続人の住所地を管轄する税務署に、被相続人・相続人ともに住所地が日本国内 でない場合には相続人が定めた、あるいは国税庁長官が定めた納税地を管轄する税務署に 提出します。
提出期限
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内
相続税の納付
納付期限 | 申告書の期限と同様、相続の開始があったことを 知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内 |
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納付方法 | 金銭での一括納付が原則 |
延納
納付期限に間に合わない時の特例
相続税が多額で金銭で一括納付することが困難な場合、次の要件をすべて満たしているときに は延納することができます。 延納期間は原則として 5 年以内で、利子税(年利 3.6%~6%)がか かります。 延納の利子税は、現在の市中の金利より負担が大きいため、利用しないに越したこ とはありません。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 担保を提供すること
- 延納申請書を期限までに提出すること
物納
金銭で納められない時の特例
相続税を一括で納付できない場合はもちろん、延納によっても金銭で納付することができない場合は、その納付が困難である金額を限度として、 相続財産そのもので納付する『物納』が認められます。以下の要件を満たすことが必要です。
- 相続により取得した財産等であること
- 国が管理または処分に適したものであること
- 物納申請書を期限までに提出すること
物納財産の優先順位 | |
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第1順位 | 国債、地方債、不動産および船舶 |
第2順位 | 社債および株式、ならびに証券投資信託または 貸付信託の受益証券 |
第3順位 | 動産 |
所得税は、通常、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、 翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。死亡日が3月15日(確定申告の期限)以前か、その後かで手続きが異なります。
準確定申告が必要な方
- 自営業者で青色申告の方
- 自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額を超えている場合
- 給与所得者で
- 2ヶ所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2 千万円を超えていた場合
- 給与所得や退職所得以外の所得が合計で 20万円以上あった場合
- 医療費控除の対象となる高額の医療費を払っていた場合
- 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
1月1日から3月15日までの間に死亡した場合
1月1日から3月15日までの間に死亡した場合には、その人の相続人は、死亡後4ヶ月以内に、死亡した年とその前年分の所得について、 それぞれ準確定申告をしなければいけません。 つまり前年分の準確定申告(ご健在であれば3月15日までに確定申告した分です)とその年分の準確定申告となります。
3月16日以後に死亡した場合
3月16日以後に死亡した場合には、死亡した年分については、死亡後4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけません。 その前年分については、通常の確定申告として終わっています。
準確定申告の手続 〜相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行います〜
申告先 |
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申告者 |
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必要書類位 |
この他にも書類の提出を求められる場合があります |